行動援護

行動援護とは

行動援護とは、重度の知的障害、精神障害、強度行動障害などをお持ちの方を対象とするガイドヘルプサービスです。

行動上著しい困難のある場合、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行います。 担当する支援員は、知的障害、精神障害者の支援に1年以上携わった経験豊富なスタッフが対応することが義務付けられています。
※基準としては、障害支援区分が3以上、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)の方が、対象となるサービスです。
主に強度行動障害を持つ利用者とともに行動する際に生じ得る自傷行為や他害行為などの危険を回避するために必要な援護、助言、介助などを行うことが業務内容となっております。 行動援護の具体的な支援業務内容として、外出前後に行われる衣服の着脱などの介助、排せつ介助や食事介助や入浴介助などの支援が挙げられます。
※行動援護はご家庭内の状況に応じて外出先だけでなく、自宅内の身の回りに関わる支援も必要に応じて可能となっております。

移動支援

移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが外出の支援を行う 地域活動支援サービスです。

移動支援では、日常生活で必要としている学校への通学やデイサービスなどの通所や余暇活動などの社会参加のための外出支援をガイドヘルパーによりサポートします。 愛の手帳を所持していなくても、お住いの区市町村に申請することで必要に応じて受給者証の発行ができます。 (受給者証までの期間は、申請後、1~2か月はかかると思ってください。) 受給者証を発行後、対応できる事業所と利用契約を交わし、記載されている月間のサービス支給内容を上限とした範囲でご利用可能となります。 ※移動支援は板橋区、文京区のみ受け付けております。

通学支援

通学支援とは、送り先または、迎え先が学校または学校関係機関を対象とした文京区独自の地域活動支援サービスを指します。

移動支援と類似していますが、通学時には移動支援サービスを利用できないため、移動支援とは別に通学支援の支給が必要となります。
利用する場合、時間数ではなく、利用回数で支給されるのが特徴となっており、1回あたり最大1時間と定められてらいます。

行動援護と移動支援の違い

行動援護と移動支援、双方ともに基本は外出時のサポートを行う障害福祉サービスとして位置づけられており、類似しているサービスとなっております。

業務名だけを見ると、全く同じガイドヘルプサービスを想像してしまいます。
しかし、サービスを管轄する行政機関が異なります。

移動支援…各区市町村が定めている地域活動支援事業が事業者を指定しています。(〇〇区〇〇市など)
行動援護…国が定めている障害者総合支援法に基づいたサービスでとなっており、都道府県が事業者を指定しています。

移動支援は、区市町村ごとにサービス利用のルールが定めているため、それぞれで異なっている部分があるかもしれません。
転居後に移動支援の申請をされた場合、転居前と比べて使いにくくなってしまったりする場合があるので、事前に転居先での移動支援について区市町村にお問合せしていただき、一体何が変わるのかを確認することが大切です。

例えば

  • 支給時間の上限
  • 利用者負担額の上限
  • 一定の時間数までは1割負担が無料になる
  • 支援時に車を使用の有無
  • 通学、通所では利用できない(移動支援とは別に通学支援、通所支援の枠組みを設けている区市町村もあります。)
  • 通学、通所支援の利用時間に一定の上限を定めている(1回の支援につき30分までなど)
  • 移動支援での通院介助(基本的には居宅介護の通院介助)
などなど…。

詳しくは、お住いの区市町村が発行しているご利用のガイドラインに詳細が記載されているので、確認してみてください。

行動援護の場合は、国が障害者総合支援法の制度の中で定められたサービスです。
よって、基準やルールは各都道府県共通となっているため、移動支援よりもサービス内容やご利用のルールも基本的には同じく、この先転居があってもわかりやすく安心です。